フィナンシャルプランナーの業務と関連法規について
FP3級に合格し、現在FP2級取得に向けて勉強中のアラフィフサラリーマンのCooper35です
自身の勉強の振り返りを兼ねて、フィナンシャルプランナーというかお金に関することをつらつらと整理してみようかと思います
いつまで続くか分かりませんが、とりあえずスタートしてみます
今日は、FP業務に関連する法律について
1.税理士法
フィナンシャルプランナーは、個別・具体的な税金の相談や確定申告等の税金に関する書類
作成を行ってはいけない。これは、無償、有償を問わない。
ただし、仮の事例での税金の計算や一般的な税金の相談に対する説明は可能。
2.弁護士法
フィナンシャルプランナーは、法律相談および遺言書の作成などの法律事務を受けてはなら
ない。
ただし、成年後見制度における任意後見人になることはできる。
3.保険業法
フィナンシャルプランナーは、保険の募集・ 勧誘・販売を行ってはならない。
保険の募集・勧誘・販売を行うには、内閣総理大臣による保険募集人としての登録が必要。
ただし、将来の必要保障額の計算や保険商品の説明、保険の見直しなどへの相談は可能。
4.金融証券取引法
有価証券投資の助言や代理業および投資顧問業(運用を顧 客から一任されて行うこと)等を行
うには金融商品取引業者(証券会社などのこと)として内閣総理大臣の登録をが必要。
まずは初回として、簡単な内容で始めてみました
いつまで続くかな